行政不服審査法

| コメント(0) | トラックバック(0)

行政機関の決定に対して市民が不服を申し立てる(そして行政がその申し立てに耳を傾けなければならない)根拠となっている法律。ただし、保証されているのは申し立てるところまでだけらしい。

<行政不服審査法>に関するWikipedia情報
行政不服審査法
題名=行政不服審査法
通称=行審法、行服法
番号=昭和37年法律第160号
効力=現行法
種類=行政法
内容=行政不服申立ての一般法
関連=行政事件訴訟法、行政手続法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、昭和37年9月15日法律第160号)は、事後における救済制度としての行政不服申立てについての一般法(s:行政不服審査法#1 1条2項)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。行審法と略される。
国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。
上記の通り行政不服申立てにおける一般法である本法は地方自治法や公職選挙法が独自に定める不服申立て制度には適用されない(特別法は一般法に優先するという法原則)。

<行政不服審査法>によるウェブ検索結果
行政不服審査法
行政不服審査法(昭和三十七年九月十五日法律第百六十号). 最終改正:平成一八年六月 八日法律第五八号. 第一章 総則 (第一条―第八条) 第二章 手続 第一節 通則(第九条― 第十三条) 第二節 処分についての審査請求(第十四条―第四十四条) ...
行政不服審査法 - Wikipedia
行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、昭和37年9月15日法律第160号)は、事後 における救済制度としての行政不服申立てについての一般法(1条2項)として制定された 日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。行審法と略され ...
行政不服審査法,(略)行審法
第4条 行政庁の処分(この法律に基づく処分を除く。)に不服がある者は、次条及び第 6条の定めるところにより、審査請求又は異議申立てをすることができる。ただし、次の 各号に掲げる処分及び他の法律に審査請求又は異議申立てをすることができない旨の ...
行政不服審査法
行政不服審査法. ◇行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分などに対する不服 申立ての方法などについて定めています。 ... 行政不服審査制度に関する委託研究( 平成17年10月~平成18年3月開催)の検討結果(PDF); 行政不服審査制度検討 ...
行政不服審査法:不服申立ての対象
行政不服審査法に基づく処分 ・他の法律で特に不服申立てができないとされている処分 ・行政不服審査法4条1項但書で不服申立てができないとされている処分 ・一般行政庁 とは性格が異なる機関が独自の手続きで慎重に行った処分であるもの@国会の議決・ ...
コンメンタール行政不服審査法 - Wikibooks
2010年2月22日 ... コンメンタール. 行政不服審査法(最終改正:平成一八年六月八日法律第五八号)の逐条 解説書。 ... このページ「コンメンタール行政不服審査法」は、書きかけです。加筆・ 訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。 ...
YouTube - 行政不服審査法(不服申立ての種類~)
行政不服審査法は、行政に対する不服申立てです。その種類のイントロです。
Amazon.co.jp: 行政手続法・行政不服審査法 (コンメンタール行政法 ...
Amazon.co.jp: 行政手続法・行政不服審査法 (コンメンタール行政法): 室井 力, 浜川 清, 芝池 義一: 本. ... 事前手続に関する行政手続法・事後手続に関する行政不服審査 の最新かつ本格的な逐条解説書。国民の権利・利益保護の見地から解説。 ...
<行政不服審査法>によるニュース検索結果
行政不服審査に「審理官」新設、民間から登用へ
行政処分を行った省庁の職員が審査している現状を改め、独立性の高い「審理官」のポストを新設し、弁護士ら民間からの登用を検討する。 同日午前の「行政救済制度検討チーム」の初会合で、原口総務相と蓮舫行政刷新相が行政不服審査法の「改革方針」を提示した。 ...
行政不服審査法を改正へ 行刷会議など検討チーム設置
蓮舫行政刷新相は27日の記者会見で、国や自治体の行政処分に対する不服申し立ての手続きを定めた行政不服審査法を改正する考えを示した。行政刷新会議と総務省が31日に共同で検討チームを設けて議論を始め、来年の通常国会への法案提出をめざす。 ...
関空会社と地元市の税バトル再燃?工事先送りで
造成工事が長期間に及ぶことが多く、認可前から一部が利用されるケースがあるため作られた。総務省固定資産税課は「実際に課税可能かどうかは各自治体の判断」と説明。納税者側は課税に不服がある場合、その自治体に対して行政不服審査法に基づく不服申し立てができる。
情報公開法改正 「知る権利」拡充へ必要だ
もう一つは、非公開決定の取り消しを求める情報公開訴訟などで、裁判所が行政側に非公開とした文書を提出させ、内容を精査する新たな審理方法が導入される点だ。 裁判官が公開の可否を判断するために文書内容を直接審査することで、行政側も非公開とする場合、これまで ...

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://manabu.s96.xrea.com/mt2/mt-tb.cgi/339

コメントする

カテゴリ

Powered by Movable Type 4.22-ja